Edu00085 子どもの権利条約 第12条 養子縁組 #0000 sci5139 9012222309 子どもの権利に関する条約 第12条 養子縁組の制度を承認または許容している締約国は、子どもの最善 の利益が最高の考慮事項であることを確保し、つぎのことをする。 (a) 子どもの養子縁組が権限ある機関によってのみ認可されることを確保 すること。当該機関は、適用可能な法律及び手続きに従い、関連がありかつ信頼 できるあらゆる情報に基づき、親、親族及び法定保護者とかかわる子どもの地位 に鑑みて養子縁組が許容されることを決定する。必要があれば、当該養子縁組の 関係者が、必要とされるカウンセリングに基づき養子縁組に対して情報を得た上 での同意を与えることを確保すること。 (b)〜(e) 省略(国際養子縁組に関する規定) #0001 sci5139 9012222311 日本の民法では、後妻が前妻の子を養子にしたり、後妻の連れ子を夫が養子に したり、夫が妻の婚外子を養子にしたり、祖父母が孫を養子にしたりする場合は 、家庭裁判所の許可が必要ないことになっていますが、これが子どもの権利条約 と抵触します。ですから、民法のその規定(第798条)を改正しなければ、こ の条約を批准することは出来ません。 αマトン 民法 第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければ ならない。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでな い。