年間1mSvは法定の限度線量:遵法感覚はどうした [BM時評]
今回の福島原発事故では被ばく放射線量の限度をめぐり、最初から大きなボタンの掛け違いがありました。今一度、確認しておかねばなりません。現行法体系では一般人の年間被ばく線量限度は1年間につき1ミリシーベルトです。緊急時に用いる運用線量「20mSV」「50mSv」を政府は現行法との関係と制約条件を説明することなく勝手に使い、「悪質」と申し上げるしかない「御用科学者」は「100mSvまでは安全」と言い続けました。既成マスメディアの遵法感覚はすっかり麻痺してしまい、東京東部が法定限度線量を超えかねないと指摘されても不感症になっています。原発付近は野戦病院状態ですから年間20mSVで一時的に運用しても、東京には現行法の年間1mSvを適用する以外の選択はありません。
法律の書き方が一般人をずばり対象にしていない表現なので、ネットで活動している良心的な方にも法定限度ではないかのごとき誤解があるようです。例えば放射線障害防止法のどこを読んでも「年間1mSv」は出てきません。この法律は放射線源施設の認証基準をそれぞれ規制していって、外にある一般社会での線量を一定以下に落とすよう出来ています。
法第十二条の三「認証の基準」は文部科学大臣らに省令で定める技術基準で認証するよう求めています。それに基づく施行規則第十四条の三には「当該申請に係る使用、保管及び運搬に関する条件に従つて取り扱うとき、外部被ばく(外部放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量が、文部科学大臣が定める線量限度以下であること」とあります。そして、文部科学省の「設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示」で「文部科学大臣が定める線量限度は、実効線量が一年間につき一ミリシーベルトとする」となるのです。
福島の学校での被ばく規制をめぐり多くの心配する父母が文科省に押し掛け、20mSVは撤回しないものの「1ミリシーベルト以下目指す」ことになりました。学校は「野戦病院」ではありません。公務員の遵法義務はどうしたのか、と言いたくなります。この問題で在京メディアが見せた腰の引け方はまた酷いものでした。法定の限度線量であることが忘れられています。低線量なら問題ないとお考えの方、「反例:低線量でガン増加確認のスウェーデン」をご覧になってください。
【参照】インターネットで読み解く!「在京メディア」関連エントリー
法律の書き方が一般人をずばり対象にしていない表現なので、ネットで活動している良心的な方にも法定限度ではないかのごとき誤解があるようです。例えば放射線障害防止法のどこを読んでも「年間1mSv」は出てきません。この法律は放射線源施設の認証基準をそれぞれ規制していって、外にある一般社会での線量を一定以下に落とすよう出来ています。
法第十二条の三「認証の基準」は文部科学大臣らに省令で定める技術基準で認証するよう求めています。それに基づく施行規則第十四条の三には「当該申請に係る使用、保管及び運搬に関する条件に従つて取り扱うとき、外部被ばく(外部放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量が、文部科学大臣が定める線量限度以下であること」とあります。そして、文部科学省の「設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示」で「文部科学大臣が定める線量限度は、実効線量が一年間につき一ミリシーベルトとする」となるのです。
福島の学校での被ばく規制をめぐり多くの心配する父母が文科省に押し掛け、20mSVは撤回しないものの「1ミリシーベルト以下目指す」ことになりました。学校は「野戦病院」ではありません。公務員の遵法義務はどうしたのか、と言いたくなります。この問題で在京メディアが見せた腰の引け方はまた酷いものでした。法定の限度線量であることが忘れられています。低線量なら問題ないとお考えの方、「反例:低線量でガン増加確認のスウェーデン」をご覧になってください。
【参照】インターネットで読み解く!「在京メディア」関連エントリー