第475回「司法の流れは逆流:裁判官が原発稼働を恐れる」
福井地裁が原子力規制委の審査をパスした高浜原発3、4号機の再稼働を差し止めました。長く原発訴訟を見続けていれば不思議ではありません。原発を止めるのが怖かった裁判官が、福島以後は稼働が怖くなったのです。司法の世界は世間から隔絶しているように見えて、実は世間的な打算と密着しています。例えば大きな詐欺や横領など経済事件があるとします。巨額の被害が出ても発覚後に犯人が返済を完了したならば、判決は執行猶予付きの有罪に止まり、実害があったかどうかが裁判官を左右します。福島原発事故以前は判決で原発を止めて発生する経済損失の大きさに耐えられない思いがありましたが、事故から4年を経ても10万人以上が避難している現状を見れば、安易に稼働を許して重大事故が発生したら言い訳が出来ない思いになるはずです。
朝日新聞の《「新基準、合理性欠く」高浜原発差し止め仮処分決定要旨》がその思いを伝えています。
起きうる地震の大きさを評価している《基準地震動は原発に到来することが想定できる最大の地震動であり、基準地震動を適切に策定することは、原発の耐震安全性確保の基礎であり、基準地震動を超える地震はあってはならないはずである》
《活断層の状況から地震動の強さを推定する方式の提言者である入倉孝次郎教授は、新聞記者の取材に応じて、「基準地震動は計算で出た一番大きな揺れの値のように思われることがあるが、そうではない」「私は科学的な式を使って計算方法を提案してきたが、平均からずれた地震はいくらでもあり、観測そのものが間違っていることもある」と答えている。地震の平均像を基礎として万一の事故に備えなければならない原子力発電所の基準地震動を策定することに合理性は見いだし難いから、基準地震動はその実績のみならず理論面でも信頼性を失っていることになる》
福島原発事故が起きた後では、裁判官は以前の安全審査を争った裁判であったように国側の専門家による裁量を大幅に認めるような「甘い」判断を採れなくなったのです。そうさせたのは東電のあまりに無様な事故対処だったのですから電力業界としては黙って認めるべきです。
関西電力は「承服できない」として不服申し立ての手続きに入りますが、裁判官が何でも味方してくれた時代は去った点だけは理解されるよう、忠告しておきます。逆流の時代に入りました。
決定要旨は更に最高裁の伊方判決を引いて《新規制基準に求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることであると解すべきことになる。しかるに、新規制基準は上記のとおり、緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない》と原子力規制委を厳しく指弾します。
2年前の第342回「大風呂敷に信頼が託しかねる原発新安全基準」でも指摘しました。新規制基準は金に糸目は付けない多層防護増設の大風呂敷が実態であり、それでも安全万全と見えないのです。福島原発事故の原因を究明してそれを完全に防ぐ構図にもなっていません。以前の安全審査と断絶して、色々な装置や設備を付加しただけ、しかも付加には相当の猶予期間が付いているのですから、いま直ちに厳格な安全性を担保したい裁判官の眼鏡に叶おう筈がありません。
朝日新聞の《「新基準、合理性欠く」高浜原発差し止め仮処分決定要旨》がその思いを伝えています。
起きうる地震の大きさを評価している《基準地震動は原発に到来することが想定できる最大の地震動であり、基準地震動を適切に策定することは、原発の耐震安全性確保の基礎であり、基準地震動を超える地震はあってはならないはずである》
《活断層の状況から地震動の強さを推定する方式の提言者である入倉孝次郎教授は、新聞記者の取材に応じて、「基準地震動は計算で出た一番大きな揺れの値のように思われることがあるが、そうではない」「私は科学的な式を使って計算方法を提案してきたが、平均からずれた地震はいくらでもあり、観測そのものが間違っていることもある」と答えている。地震の平均像を基礎として万一の事故に備えなければならない原子力発電所の基準地震動を策定することに合理性は見いだし難いから、基準地震動はその実績のみならず理論面でも信頼性を失っていることになる》
福島原発事故が起きた後では、裁判官は以前の安全審査を争った裁判であったように国側の専門家による裁量を大幅に認めるような「甘い」判断を採れなくなったのです。そうさせたのは東電のあまりに無様な事故対処だったのですから電力業界としては黙って認めるべきです。
関西電力は「承服できない」として不服申し立ての手続きに入りますが、裁判官が何でも味方してくれた時代は去った点だけは理解されるよう、忠告しておきます。逆流の時代に入りました。
決定要旨は更に最高裁の伊方判決を引いて《新規制基準に求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることであると解すべきことになる。しかるに、新規制基準は上記のとおり、緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない》と原子力規制委を厳しく指弾します。
2年前の第342回「大風呂敷に信頼が託しかねる原発新安全基準」でも指摘しました。新規制基準は金に糸目は付けない多層防護増設の大風呂敷が実態であり、それでも安全万全と見えないのです。福島原発事故の原因を究明してそれを完全に防ぐ構図にもなっていません。以前の安全審査と断絶して、色々な装置や設備を付加しただけ、しかも付加には相当の猶予期間が付いているのですから、いま直ちに厳格な安全性を担保したい裁判官の眼鏡に叶おう筈がありません。